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弁護士や司法書士に債務整理相談

弁護士に債務整理を依頼した場合の、報酬の相場はどのくらいでしょうか。法律事務所によりますが、任意整理で着手金が5万円程度、報酬額が2万円前f後です。

個人再生手続きでは着手金が30万円前後、報酬額もほぼ同額です。自己破産の場合は着手金、報酬額共々20万を少し超える程度と見てください。いずれも分割払いが可能なことが多いです。

もちろんこれは一般的な相場で、弁護士によって変動しますし、また別途通信費などの実費が加算されることもあります。債務整理を弁護士に依頼される場合は、まず相談に行かれて、どのくらいの金額で手続きを依頼できるのか、聞いてみてから決められるといいでしょう。

もしも司法書士の資格を取得する事ができて、仕事をするようになればかなりのお給料をもらう事ができるのではないかと期待している人も多い様です。確かに一般的なお仕事に比べると得られる収入は多い方でしょう。

しかし、司法書士と行っても収入はピンからキリまであります。中には司法書士としてたくさん稼いでいる人もいます。

新人である場合や、または状況によっては思っているよりもかなり少ない収入となってしまう事もあります。

また、司法書士と言えば高収入だと思い込んでいる人も多い様ですが、実際にはそれほどの収入はないという人もいます。

収入に対しては過度に期待しすぎるのも考えた方がいいかもしれませんね。司法書士として少しずつキャリアアップしていく事も可能でしょう。

債務整理の手続きは弁護士に依頼

借金問題に悩む人のための救済措置として債務整理があります。債務整理には過払い請求や民事再生や自己破産や任意整理などの手続きがあります。

これらの手続きは一部個人で行うことができるものもありますが、やはり法律のプロである弁護士に手続きを依頼するのがおすすめです。

どの手続きを選ぶかや今後の方針などについての相談をするということから始まりますので、まずは法律事務所に問い合わせをして相談の予約を行いましょう。

相談の際には、現在の債務状況がわかる書類を忘れずに持参しましょう。相談が終了して方針が決定したら契約をして手続き開始となります。

相保証と債務整理

しかし、借金した人すべてに過払いが発生するわけではありません。詳しい事は一般の人には難しい部分もあるでしょう。

そのため、専門家に相談する事をお勧めします。

金融機関の中には悪質な会社も実際に存在していますので、気を付けないといけません。相保証と呼ばれるものがあり、これは借金を抱えている人同士で、お互いに保証人となる事を言います。

どちらも、保証人が借金を抱えている事になりますので、自分で何としても返さないといけないという気持ちにさせ、メンタル面で追いこんで返済させようとするものです。

そして、一人が債務整理を行うと、もう一人の方に取り立てが来てしまうので、その場合には二人が同時に債務整理を行わないといけません。

ギリギリまで返済させようとする一方で利益を得ようとするものですが、法的解決を行う事で両方とも返済されなくなるリスクもあります。

借金を解決するための方法。
借金が返せず悩んでいる人たちへ知ってほしい解決策。

しかし、債務整理を行うと、同じ消費者金融から二度と借金する事ができなくなる可能性もありますので、注意しましょう。

お金の悩みはしっかりと専門家に相談しよう。一人で悩んでいても解決できません。

債務整理などの借金相談の弁護士費用について

債務整理などの借金相談の際に弁護士に相談する事があります。大阪府で働いている弁護士に借金相談する場合の弁護士費用ですが、分割払いに対応している場合が殆どなので安心です。

弁護士お願いして、無理のない金額に設定してもらう事が出来ます。最初に支払う法律相談の費用ですが、通常の場合だと10000円近いお金が必要になりますが、借金相談の場合には無料となるので、お金の支払いに関しては全く心配する必要はありません。

過払い金がある時には過払い金を取り戻してからその中で支払うこともできます。万が一失敗した時には弁護士費用は請求されません。

債務整理で多重債務を解決!生活保護を受ける場合は?

債務整理をすることで、多重債務の問題が解決します。しかし、生活保護を受けている人は、返済能力がほぼゼロになるので、できることが限られてしまいます。

任意整理や個人再生では、一定の経済力があることが必要になるので、自己破産しか選択肢はないかもしれません。

自己破産では、弁護士費用が30万円程度かかりますが、生活保護を受けている人は、法テラスから無利子で借りることができ、さらに全額免除を受けることもできます。

お金がない人で、多重債務を抱えていて、債務整理をする場合には、法テラスに相談をしてみましょう。月額賃金が20万円以下の人なら、無料相談が利用できる可能性があります。

債務整理の個人再生で相続財産を放棄したほうが良い理由

債務整理の個人再生には清算価値保障の原則というルールがあり、破産した場合の配当額以上の金額を弁済しなければなりません。

そのため、個人再生の申立て前や手続き中に遺産相続すると最低弁済額が高くなります。

相続財産が現金であれば大きな影響はないかもしれませんが、土地などを分割相続した場合には自分の分だけ現金化することは困難なため、相続を放棄するのが良いでしょう。

なお、再生計画の認可決定までに相続を放棄しないと、法定相続分を清算価値に上乗せされるので注意が必要です。

また、債務整理を有利に進めるために分割協議で相続財産を法定相続分以下にしても、債権者を害する行為とされ、法定相続分を清算価値に上乗せされます。

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