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債務整理の種類

債務整理には自己破産の他に、3つの方法があります。

ⅰ.任意整理

サラ業者と交渉し、利息や損害額、また毎月の支払額を減免してもらい、且つ負債を圧縮する方法です。これは、裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外でサラ金業者と交渉しますので、必ず弁護士や司法書士にご依頼下さい。 *この任意整理は、向こう3年以上定期的に収入を得れる見込みがあり、住宅ローンや担保権回収見込み額を除いた債務総額が3000万以下の人が対象になります。つまり、3年間は返済し続ける必要があります。サラ金業者の多くは、利息制限法を大きく破った金利でお金を貸していることが多く。その金利で返していた分を、通常の金利で返していくというシステムになります。

ⅱ.特定調停

簡易裁判所を利用し、負債を圧縮する方法です。任意整理は弁護士や司法書士に間に入ってもらうのに対して、この特定調停は、簡易裁判所に依頼するという形になります。大きな違いでいえば、弁護士や司法書士の代わりに裁判所が債務者と債権者の間に入って、債務整理案を作成していきます。もちろん、調停後に債務者が支払いを滞ったりすると、調停調書に基づき、債権者に給与の差押え等の強制執行手続きができるようになってしまうこともあるので、大変注意と計画性が必要とされます。

ⅲ.個人民事再生

裁判所の手続きを利用し、借金の元金を2~3割程度圧縮できる方法です。これも任意整理と同じく原則3年で借金を返済しなければなりません。3年間しっかり返済すれば、残りの借金はなくなります。また自己破産のよう免責不許可事由がないので、浪費やギャンブルといった理由で多額の借金をしてしまった人でも、要件を満たせば利用可能で、資格制限もありません。また返済にあたり、マイホームを維持したまま借金を整理できることも大きなメリットの一つと言えるでしょう。

多重債務に陥った際に行う債務整理とは

多重債務者は、借りている貸金業者が複数に渡り、返済が滞ってしまった人のことを指します。

そのような事態にならないように、普段からしっかりと返済計画を立てていくことが大切ですが、万が一、返済ができなくなってしまった際には、法的に解決することができます。

債務整理という方法で、いくつかの種類が用意されています。どのような方法でおこなっていくのかは、個人の借金額や返済能力、財産などによって決めることが可能です。

東京や大阪にある都心部の専門機関では無料相談などを開催していますので、相談してみてもいいかも知れません。

多重債務も債務整理で解決できる

複数の借入先から借金を借り入れていて、返済に困ってしまった場合の多重債務は、実際に借金を背負う方にとって大きな苦痛となります。

大阪や東京などの各地では、借金問題が業務として取り扱われる専門機関や関連団体も数多く存在しています。

無料での借金相談や、問題解決に向けてのアドバイスの他、債務整理などの手続きを行ってもらえます。

客観的な正式判断を求める民事再生や、借入先との条件交渉が必要となる任意整理、さらに地方裁判所への申し立てを行う自己破産など、一人ではできない手続きへのサポートも行ってもらうことができます。

多重債務で悩む人には債務整理という方法があります

多重債務など借金で苦しむ人のため、任意整理、自己破産、民事再生といった借金を減額できたり免除してもらえる法律があります。

これらは債務整理といい、手続きをするには法律の専門家である大阪の弁護士や司法書士に依頼するとスムーズに解決できます。

任意整理は金利をなくし元本のみ返済する方法で、民事再生は裁判所で認定されると不動産等は残したまま借金の減額がされ、しかも分割で返済が可能になる方法です。

自己破産は全ての財産を失う代わりに借金を帳消しにしてもらえる方法で、人生を一からスタートさせるための救済となります。

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